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退職後の年金は免除申請で支払いなし【上手な活用方法・実例あり】

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退職後の年金は免除申請で支払いなし【上手な活用方法・実例あり】
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転職を考えて、一度会社を退職して、次の仕事が見つかるまでの間は無収入のため、なるべく出費は抑えたいものです。

 

その中でも、 税金の支払いはなるべく抑えたいですよね!

 

ということで、一時的に年金の支払いを行わないようにするため、役場に免除申請を出しましょう。

 

しっかりとした種類を的確に選ぶことで、 年金の支払いは0円になります。

 

つまり、 全額免除になります。

 

そうすれば、少し楽に無職中を過ごせますよね!

 

では、年金の免除申請のやり方を実例を交えながら説明していきます。

 

30代後半男性の退職後の年金の手続きの実例【全額免除】

30代後半男性の退職後の年金の手続きの実例【全額免除】

実際に、自分の退職時の年金の手続きと免除の方法を説明していきます。

 

退職時の状況
  • 30代後半男性
  • 家族持ち(妻・2歳の子供)
  • 在職中は、家族を扶養に入れていた
  • 前職の収入(年収500万円くらい)
  • 退職後は、無職のまま半年くらいは転職活動をする予定

 

【手順】退職後の年金手続きと免除申請
  1. 退職後、14日以内に市役所にて手続きを実施
  2. 厚生年金から国民年金に切り替えを実施
  3. 免除申請を実施
  4. 数ヶ月後に免除申請の結果がくる

 

申請で注意したこと
  • 家族が扶養から外れるので、妻と自分の2人分の手続きと免除申請が必要
  • 特例で申請して、全額免除にする

 

このように、退職後14日以内に市役所に行って、年金の切り替え手続きと免除申請を実施しました。

 

免除申請には時間がかかるので、 実際に免除が適用されるのは、2〜3ヶ月後になります。そのため、 その間に年金納付書が送られてきますが、無視でいいです。

 

自分は、あまりにも納付書が届くので、地元の年金事務所に確認しにいきました。

 

結果的に、免除申請と入れ違いで納付書は届いてしまうようなので、 「免除申請結果が来るまでは、納付書の支払い期限が切れても、支払いはしなくていいですよ」と言われました。

 

そのため、ちょっと年金の納付書が何通か届くと思いますが、免除申請結果が来るまでは支払わずに待ちましょう。

 

そして、結果がきて全額免除になり、無職中は年金の支払いをしていません。

 

年金は定額なので、1人16340円で、2人で32680円です。約32000円なので、無職期間7ヶ月間に換算すると、22万4千円になります。

 

これだけ支払うとかなり生活を圧迫するので、絶対に 特例で全額免除が良いと思いますよ。

 

まず年金の種類を知りましょう

まず年金の種類を知りましょう

年金にはざっくり3種類あります。

 

第1号被保険者国民年金16340円
第2号被保険者厚生年金・共済年金など変動
第3号被保険者厚生年金・共済年金などなし

 

第1号被保険者(国民年金)

基本的に、自営業者もしくは、無職の人がこれに当たります。

 

年齢は20〜60歳になります。

 

その年齢で、

  • 会社勤めをしていない場合
  • 扶養に入っていない場合

は、第1号被保険者になります。

 

ちなみに、 第1号被保険者が加入する国民年金の場合は、年金額は定められた金額があるため、一定額になります。

 

しかし、見直しが入るため、1年に1度、年金額は変わることがあります。

 

第2号被保険者(厚生年金・共済年金)

基本的に、会社勤めの人はこれに当たります。

 

年齢は、70歳未満になります。

 

会社の厚生年金・共済年金になり、国民年金に上乗せされて給付される年金になります。

 

また、 配偶者を扶養(第3号被保険者)に入れることができます。

 

第3号被保険者(厚生年金・共済年金)

扶養されている人です。

 

つまり、 年金保険料は払わなくていい人です。

 

主な条件としては、

  • 第2号被保険者が生計を立てている
  • 本人が年収130万円未満であること

この2つです。

 

また、年齢は20〜60歳になります。

 

原則、第2号被保険者の配偶者である必要があります。そのため、家族がいて、子供が20歳以上でも、子供は第3号被保険者にはなりません。

 

退職後の年金の免除申請の種類は?

退職後の年金の免除申請の種類は?

年金の免除申請には、たくさんの種類があり、免除だけではなく、猶予もあります。

 

年金の免除申請には、

  • 全額免除
  • 4分の1納付
  • 半額納付
  • 4分の3納付
  • 納付猶予

があります。

 

基本的に、退職して、次の職が決まるまでの無職期間中は、

  • 扶養申請を出すか?
  • 免除申請を出すか?

そのどちらかを行わなければ、前職の前年度の給料を見て年金の支払いが決められるので、全額の支払い義務が生じます。

 

そのため、 免除申請の手続きを行わないと、年金の支払いをすることになります。

 

年金の免除申請のやり方

年金の免除申請のやり方

市役所にて、免除申請の手続きを行います。

 

必要なものは、

  • マイナンバーカードもしくは、年金手帳
  • 印鑑
  • 前年度の所得状況がわかるもの(転入してきた人のみ)
  • 失業を証明するもの(離職票・雇用保険受給資格者証)

になります。

 

一度ハローワークに行って、離職票を提出してしまい、手元に無くなってしまった人は、ハローワークでもらった雇用保険受給資格者証が離職票の代わりになります。

 

どちらも、離職した証明になるので、大丈夫です。

 

必要なものを持っていったら、 国民年金保険料免除・納付猶予申請書をもらい記入して提出します。

 

国民年金保険料免除・納付猶予申請書の内容
  • 基礎年金番号(本人・配偶者)
  • 氏名(本人・配偶者)
  • 住所(本人・配偶者)
  • 生年月日(本人・配偶者)
  • 電話番号(本人・配偶者)・・携帯番号可
  • 免除区分選択(選択しなくても良い)
  • 申請期間
  • 税申告の確認
  • 前年度所得の確認
  • 特例認定の確認

 

補足

国民年金保険料免除・納付猶予申請書を記入の際、免除区分選択で選択しなかった場合、全額免除・4分の1納付・半額納付・4分の3納付・納付猶予のすべての審査を行います。

 

つまり、免除結果がどれになるかわかりません。

 

審査する段階で、全額免除は無理と判断されたら、次に4分の1納付の審査に入ります。そのため、どれかの免除を受けられる確率は高くなります。

 

しかし、免除区分選択で、どれか一つを選択すると、それだけしか審査しません。そのため、一度審査に落ちたら、次は全額支払いになるので、免除を受けられなくなる確率が高くなります。

 

なので、個人的には、 免除区分選択は選択しないほうが良いと考えています。

 

年金は納付猶予も可能

年金は納付猶予も可能

基本的に、年金の免除申請をすることで、払っていなかった期間は省かれるため、最終的にもらえる年金は少し減ります。

 

そのため、それが嫌な人は、 一時的に年金の納付を止めてしまう方法もあります。

 

つまり、支払い義務は残っているけれど、 「払えるようになったら払ってください」といったものです。

 

それが、 納付猶予です。

 

悪く言うと、滞納ですが、年金事務所が了承しているので、実質的には猶予をもらっている状態です。

 

そのため、無職期間が終わり、会社に勤め始めて給料が入るようになり経済的に余裕が出たら、その時に払っていなかった期間の年金をまとめて払います。

 

しかし、 自分の場合は、最終的にもらえる年金が減っても良かったので、全額免除にしました。

 

だから、人によって、

  • 免除がいいのか?
  • 猶予がいいのか?

選択が分かれると思います。

 

年金の免除を行うなら特例がおすすめ

年金の免除を行うなら特例がおすすめ

はじめから、納付猶予ではなく、年金の免除を受けるつもりで申請をする場合は、特例を使用したほうがお得です。

 

ほとんどの人は、特例を使えば全額免除になるはずです。

 

しかし、条件次第では厳しい場合もあります。

 

特例を使っても全額免除が厳しい場合
  • 配偶者が働いている場合
  • 会社以外での収入がある場合

 

基本的に、夫が失業した場合に、年金の免除申請で特例を使うと、夫の前年度の収入を見なくなります。

 

つまり、単純に今の状況だけで判断します。

 

そうなると、 夫は失業中のため、全く収入がないとみなされ、全額免除がほぼ確定します。

 

しかし、妻の場合はまた別です。

 

夫が失業中でも、妻が働いていて収入があったり、他の収入があると、全額免除ではなく、他の免除形態になる可能性が出てきます。

 

そのため、 配偶者が専業主婦であり、本人が失業中であれば、確実に全額免除が適用されるはずです。

 

ちなみに、特例を使用しない場合は、夫の前年度の収入を審査して、払える能力があるとみなされるため、年金の支払いが発生してしまいます。

 

まとめ

退職後の年金の支払いも大変です。

 

ぜひ、免除申請を行って、支払いの軽減を行いましょう。また、特例を使えば、ほとんどの場合、全額免除を受けられるはずです。

 

そして、最終的に年金の受取額を下げたくない人は、年金の納付猶予を利用して、支払いができる時にまとめて支払いましょう。

 

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