退職後の年金は免除申請で支払いなし【上手な活用方法・実例あり】
転職を考えて、一度会社を退職して、次の仕事が見つかるまでの間は無収入のため、なるべく出費は抑えたいものです。
その中でも、 税金の支払いはなるべく抑えたいですよね!
ということで、一時的に年金の支払いを行わないようにするため、役場に免除申請を出しましょう。
しっかりとした種類を的確に選ぶことで、 年金の支払いは0円になります。
つまり、 全額免除になります。
そうすれば、少し楽に無職中を過ごせますよね!
では、年金の免除申請のやり方を実例を交えながら説明していきます。
もくじ
30代後半男性の退職後の年金の手続きの実例【全額免除】
実際に、自分の退職時の年金の手続きと免除の方法を説明していきます。
- 30代後半男性
- 家族持ち(妻・2歳の子供)
- 在職中は、家族を扶養に入れていた
- 前職の収入(年収500万円くらい)
- 退職後は、無職のまま半年くらいは転職活動をする予定
- 退職後、14日以内に市役所にて手続きを実施
- 厚生年金から国民年金に切り替えを実施
- 免除申請を実施
- 数ヶ月後に免除申請の結果がくる
- 家族が扶養から外れるので、妻と自分の2人分の手続きと免除申請が必要
- 特例で申請して、全額免除にする
このように、退職後14日以内に市役所に行って、年金の切り替え手続きと免除申請を実施しました。
免除申請には時間がかかるので、 実際に免除が適用されるのは、2〜3ヶ月後になります。そのため、 その間に年金納付書が送られてきますが、無視でいいです。
自分は、あまりにも納付書が届くので、地元の年金事務所に確認しにいきました。
結果的に、免除申請と入れ違いで納付書は届いてしまうようなので、 「免除申請結果が来るまでは、納付書の支払い期限が切れても、支払いはしなくていいですよ」と言われました。
そのため、ちょっと年金の納付書が何通か届くと思いますが、免除申請結果が来るまでは支払わずに待ちましょう。
そして、結果がきて全額免除になり、無職中は年金の支払いをしていません。
年金は定額なので、1人16340円で、2人で32680円です。約32000円なので、無職期間7ヶ月間に換算すると、22万4千円になります。
これだけ支払うとかなり生活を圧迫するので、絶対に 特例で全額免除が良いと思いますよ。
まず年金の種類を知りましょう
年金にはざっくり3種類あります。
第1号被保険者 | 国民年金 | 16340円 |
第2号被保険者 | 厚生年金・共済年金など | 変動 |
第3号被保険者 | 厚生年金・共済年金など | なし |
第1号被保険者(国民年金)
基本的に、自営業者もしくは、無職の人がこれに当たります。
年齢は20〜60歳になります。
その年齢で、
- 会社勤めをしていない場合
- 扶養に入っていない場合
は、第1号被保険者になります。
ちなみに、 第1号被保険者が加入する国民年金の場合は、年金額は定められた金額があるため、一定額になります。
しかし、見直しが入るため、1年に1度、年金額は変わることがあります。
第2号被保険者(厚生年金・共済年金)
基本的に、会社勤めの人はこれに当たります。
年齢は、70歳未満になります。
会社の厚生年金・共済年金になり、国民年金に上乗せされて給付される年金になります。
また、 配偶者を扶養(第3号被保険者)に入れることができます。
第3号被保険者(厚生年金・共済年金)
扶養されている人です。
つまり、 年金保険料は払わなくていい人です。
主な条件としては、
- 第2号被保険者が生計を立てている
- 本人が年収130万円未満であること
この2つです。
また、年齢は20〜60歳になります。
原則、第2号被保険者の配偶者である必要があります。そのため、家族がいて、子供が20歳以上でも、子供は第3号被保険者にはなりません。
退職後の年金の免除申請の種類は?
年金の免除申請には、たくさんの種類があり、免除だけではなく、猶予もあります。
年金の免除申請には、
- 全額免除
- 4分の1納付
- 半額納付
- 4分の3納付
- 納付猶予
があります。
基本的に、退職して、次の職が決まるまでの無職期間中は、
- 扶養申請を出すか?
- 免除申請を出すか?
そのどちらかを行わなければ、前職の前年度の給料を見て年金の支払いが決められるので、全額の支払い義務が生じます。
そのため、 免除申請の手続きを行わないと、年金の支払いをすることになります。
年金の免除申請のやり方
市役所にて、免除申請の手続きを行います。
必要なものは、
- マイナンバーカードもしくは、年金手帳
- 印鑑
- 前年度の所得状況がわかるもの(転入してきた人のみ)
- 失業を証明するもの(離職票・雇用保険受給資格者証)
になります。
一度ハローワークに行って、離職票を提出してしまい、手元に無くなってしまった人は、ハローワークでもらった雇用保険受給資格者証が離職票の代わりになります。
どちらも、離職した証明になるので、大丈夫です。
必要なものを持っていったら、 国民年金保険料免除・納付猶予申請書をもらい記入して提出します。
- 基礎年金番号(本人・配偶者)
- 氏名(本人・配偶者)
- 住所(本人・配偶者)
- 生年月日(本人・配偶者)
- 電話番号(本人・配偶者)・・携帯番号可
- 免除区分選択(選択しなくても良い)
- 申請期間
- 税申告の確認
- 前年度所得の確認
- 特例認定の確認
補足
国民年金保険料免除・納付猶予申請書を記入の際、免除区分選択で選択しなかった場合、全額免除・4分の1納付・半額納付・4分の3納付・納付猶予のすべての審査を行います。
つまり、免除結果がどれになるかわかりません。
審査する段階で、全額免除は無理と判断されたら、次に4分の1納付の審査に入ります。そのため、どれかの免除を受けられる確率は高くなります。
しかし、免除区分選択で、どれか一つを選択すると、それだけしか審査しません。そのため、一度審査に落ちたら、次は全額支払いになるので、免除を受けられなくなる確率が高くなります。
なので、個人的には、 免除区分選択は選択しないほうが良いと考えています。
年金は納付猶予も可能
基本的に、年金の免除申請をすることで、払っていなかった期間は省かれるため、最終的にもらえる年金は少し減ります。
そのため、それが嫌な人は、 一時的に年金の納付を止めてしまう方法もあります。
つまり、支払い義務は残っているけれど、 「払えるようになったら払ってください」といったものです。
それが、 納付猶予です。
悪く言うと、滞納ですが、年金事務所が了承しているので、実質的には猶予をもらっている状態です。
そのため、無職期間が終わり、会社に勤め始めて給料が入るようになり経済的に余裕が出たら、その時に払っていなかった期間の年金をまとめて払います。
しかし、 自分の場合は、最終的にもらえる年金が減っても良かったので、全額免除にしました。
だから、人によって、
- 免除がいいのか?
- 猶予がいいのか?
選択が分かれると思います。
年金の免除を行うなら特例がおすすめ
はじめから、納付猶予ではなく、年金の免除を受けるつもりで申請をする場合は、特例を使用したほうがお得です。
ほとんどの人は、特例を使えば全額免除になるはずです。
しかし、条件次第では厳しい場合もあります。
- 配偶者が働いている場合
- 会社以外での収入がある場合
基本的に、夫が失業した場合に、年金の免除申請で特例を使うと、夫の前年度の収入を見なくなります。
つまり、単純に今の状況だけで判断します。
そうなると、 夫は失業中のため、全く収入がないとみなされ、全額免除がほぼ確定します。
しかし、妻の場合はまた別です。
夫が失業中でも、妻が働いていて収入があったり、他の収入があると、全額免除ではなく、他の免除形態になる可能性が出てきます。
そのため、 配偶者が専業主婦であり、本人が失業中であれば、確実に全額免除が適用されるはずです。
ちなみに、特例を使用しない場合は、夫の前年度の収入を審査して、払える能力があるとみなされるため、年金の支払いが発生してしまいます。
まとめ
退職後の年金の支払いも大変です。
ぜひ、免除申請を行って、支払いの軽減を行いましょう。また、特例を使えば、ほとんどの場合、全額免除を受けられるはずです。
そして、最終的に年金の受取額を下げたくない人は、年金の納付猶予を利用して、支払いができる時にまとめて支払いましょう。